借金というものは一度でも返済が滞ってしまったときには利息が利息を生むことになり、借金の額は次第に膨らんでいくことになります。
そのため、借金の問題を解決するための公的な制度として債務整理の制度があります。
この制度には大きく分けて債務者と債権者とが今後の借金の返済方法について直接交渉を行うものと、債務者と債権者との間に裁判所が入ったうえで交渉を進めていくものがあります。

前者の債務整理方法としては任意整理、そして後者の方法としては個人再生、特定調停、自己破産があります。

裁判所を介さずに債務整理の手続きを進めていくことができる任意整理ですが、この手続きを進めるにあたっては借金を完済を目指さなくてはならず、それなりの収入があるということが条件となるので多額の借金を抱えている人の場合、任意整理の手続きによって借金の問題を解決するのはややハードルが高いものとなります。

債務整理の方法のなかで裁判所を介して手続きを進めていくものは前述したように個人再生、特定調停、自己破産なのですが、このうち特定調停の場合には裁判所を介して手続きを進めていく点においては個人再生や自己破産と同様なのですが、やや異なっている点があります。
たとえば、個人再生や自己破産の手続きをする場合、それは法律に則って借金の問題を解決していくことになり裁判所判決によって今後の借金の返済についてが決定されます。
しかし、特定調停の場合、たしかに債務者と債権者との間には裁判所が入ることになりますが、借金の問題は法律に則って進めていくのではなく、あくまでも債務者と債権者とが民事的な話し合いを行なって交渉を進めていくことになります。
そのため、特定調停という手続きは離婚問題などを和解や解決するために行われる民事調停の一種という位置づけとなります。

この手続きにおいてはあくまでも債務者と債権者とが今後の借金の返済をどのように扱っていくかを当事者同士で話し合っていくことになりますが、その交渉の場には裁判所に選任された調停委員が立会い借金の問題に関して和解、解決を目指していくことになります。

なお、この手続きをするにあたっては借金の大幅な減額というものは期待することはできません。
利息制限法に基づいた金利によって引き直し計算を行い、その計算によって借金を圧縮することしかできないからです。
ただし、民事再生のように5分の1以上の最低弁済額というものがなく、債権者側と和解が成立するのであれば最低弁済額はいくらでもいいということになります。

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