個人再生が不認可になるのはどんな場合?

個人再生の不認可事由と見做されるのは、下記に当て嵌まる場合です。

1.再生計画を行う可能性がないケース

2.再生計申請か再生計画自体に深刻な法律違反がある場合

3.再生計画の決議が、明らかな不正行為により成り立ったケース

4.再生計画で決定した事柄が、再生債務者側の一般の利潤と反対の結果になる場合

期限までに再生計画案がない

個人再生に関しては、再生債務者本人が、再生計画案の方針を必ず立てなくては行けません。
裁判所により、再生計画案か再生プランとして正式に認められる事で、このプログラム内容へと的確に合わせて行き、弁済する流れとなります。
再生計画案とは、原則として予め決められている期間までに、絶対に提出しなくてはなりません。
裁判所が前以て決定している期限までに、再生計画案が立てられない事で、個人再生は敢えなく不認可となります。

住宅ローン以外の借金が5,000万円以上

再生債権が5,000万円を超えるケースでは、個人再生の不認可の対象になります。
上記の金額には、利子と遅延損害金などが入っています。
しかし住宅資金特別条項が適用される例での、住宅ローンな債権額は一切含まれていません。

安定した収入がない

個人再生で借金が減額されたり、分割払いに変更されていても、債権の返済はきちんと続けて行く必要があります。
借金を継続的に、しっかりと返せるかどうかが肝心になります。
もっと分かりやすく言えば、安定した月収を、問題なく得てなくては行けないと言う意味です。
従って一定の収入を稼いでいないパターンだと、再生計画は残念ながら認められません。

借金返済に必要な条件

借金を返済するのに、有効的な方式であるのが任意整理です。
任意整理を適用してもらう条件には以下の点が挙げられます。

働いていて、毎月に渡り安定した給料を得ている事

借りたお金を月々に渡って、必ず返済しなくてはなりません。
職に就いている方へと限定されます。
無職ですと根本的に不可能です。

毎月払える金額内で、尚且つ3年から5年以内での完済が可能な借入額である事

仮に借金の総計額が500万円あったとします。
一月に5万円ずつしか返済出来ない例だと、60回=5年の支払いプランでも、返納金額が僅か300万円にしかなりません。
その場合に限っては、任意整理の適用外と判断されます。
ですので、借金返済は実現不可能になってしまいます。