債務整理には自己破産、個人再生、任意整理などがある

「債務整理にはどんな手続きがあるの?」
債務整理とは文字通り、借金を整理することを言います。
自力で借金返済できないときは債務整理するのがコツとなっています。
この債務整理は自分から行動を起こさないと何も始まりません。
手続きの選択をミスすると最悪致命傷になりかねないため、手続きによってどんな違いがあるのか気になりますよね?

債務整理の手続きには自己破産、個人再生、任意整理などがあります。
それぞれデメリットが異なりますので、それぞれ比較検討したいところです。

ブラックリストに掲載される期間は自己破産と個人再生で約7年から10年、任意整理で約5年です。
自己破産と個人再生では官報に記載されますが、任意整理では記載されません。
自己破産には職業の制限がありますが、個人再生や任意整理にはありません。
自己破産、個人再生、任意整理とも連帯保証人に悪影響がありますが、任意整理の場合は特定の債権者だけ外せるために連帯保証人への影響を回避することが可能です。

借金減額の大きさ

「債務整理するとどれ位借金が減るの?」
自己破産、個人再生、任意整理と言葉だけで言われても借金減額の大きさが分かり難いことがありました。
手続きによってどの位差が出るのか事前に知りたいところですよね?

自己破産は多くの方でご存じの通り、借金全額0円となります。
自己破産後はもう返済しなくて良いのです。
借金全額0円になる手続きは自己破産だけ、多額な借金を抱えてしまい返済不能になった方に適しています。

個人再生では自己破産の次に借金減額幅が大きくなっています。
裁判所に再生計画案を提出し認可されたときの最低弁済額は以下の通りです。

・100万円未満、借金全額
・100万円以上500万円未満、100万円
・500万円以上1500万円未満、5分の1
・1500万円以上3000万円未満、300万円
・3000万円以上5000万円以下、10分の1

借金減額された後は3年から5年の期間で分割返済を行います。
ただし保有財産の総額より最低弁済額のほうが少ない場合は、保有財産の総額分の分割返済が必要です。

任意整理では債権者との交渉次第となりますが、借金元本の減額は認めて貰えません。
その代わりに将来利息と遅延損害金のカットが認めて貰えます。
過去にグレーゾーン金利で借金しており、過払い金があると言う方はその分だけ借金が減額されます。
しかし任意整理は自己破産や個人再生と比べると借金減額幅が小さいです。
任意整理しても残債が多く、3年から5年の分割返済が厳しいと言う場合は個人再生、または自己破産を選択したほうが良いでしょう。

自宅を残したいときは

「自宅を失いたくないときはどうするの?」
債務整理するときに気になるのが自宅のことです。
自宅が差し押さえされると住処を失ってしまうために困りますよね?

自己破産では自宅は差し押さえとなってしまいます。
しかし個人再生には住宅ローン特則があるため、住宅ローン返済中でも残すことが可能です。
任意整理では住宅ローンの金融機関だけ外して手続きすれば残すことが可能です。
ただし住宅ローンの返済まで困難になっている場合は残すのが難しいことがあります。
処分するしか無い場合は競売より高く売れることが多い任意売却を検討してみて下さい。