自己破産における債権者集会とは?

自己破産をする場合には、手続として「債権者集会」の開催をする必要があります。
債権者集会とは、裁判所によって開催される集会です。
破産手続に関して債権者に説明をした上で、その意見を反映させるために行われます。

自己破産をする場合において、破産宣告と免責許可が備われば、借金が帳消しとなります。
したがって債権者、つまりお金を貸した側に報告や説明をし、意見を聴取する必要があるのです。

債権者集会の内容としては、以下のものが挙げられます。
・破産管財人による収入と支出、そして財産の報告
・免責をさせるかどうかの意見申述

まず、どういった収支や財産があるのかを報告します。
それから、破産財団債権の弁済を行ってもまだ財産が残るような場合には、配当の実施が行われます。
そして、免責をさせるか否かについての破産管財人の意見申述がなされるのです。
このように債権者に対する手続を経て、自己破産の手続は進行します。

債権者集会の関係者は?

債権者集会には、破産者とその代理人弁護士、裁判官、破産管財人、そして債権者が出席します。
とはいえ、自己破産の場合において債権者が出席することは稀といってよいでしょう。
実に8割近い破産事件では、債権者は出席しないのですね。

その理由は、破産手続に掛かる段階では、もはや債権の請求をしたところで意味がないからです。
出席することによって貸したお金が回収できるならばともかく、そうでない場合がほとんどでしょう。

よって、債権者集会は多くの場合、破産者と弁護士、裁判官、破産管財人にて行われることとなります。

債権者集会に掛かる時間は?

債権者に対する説明会といっても、上述のように債権者が出席しないことも多くあります。
その場合には、時間もほとんど掛かりません。
ものの数分で終了します。

債権者が出席する場合でも、質問は特になされないということもしばしばあり、10分程度で終わります。
質問がなされたときには、多少は時間も長引きますが、それでも30分程度を見ておけば足りるでしょう。

質問の内容としては、「配当の見込みについて」や「破産事件の終結はいつ頃か」といったものが多いです。
破産者による財産隠しの疑いがもたれる場合、それに関する質問が出ることはありますが、ごく稀といえます。

したがって、個人による自己破産では、債権者集会は数分程度で終わり、特にトラブルは生じません。