任意整理にかかる費用や、その内訳は以下の通りになります。

・任意整理は専門家の協力が必要
任意整理をしようと思うと、弁護士や司法書士に依頼することになります。

従って、必ず一定の費用が発生します。

ただ、依頼先によってその費用は変わってきますので、自分が求めるものと天秤にかけて選ぶ必要があります。

・費用の内訳と相場
内訳としては「着手金」、「基本報酬」、「過払い金返還成功報酬」、「減額報酬」に分けられ、それぞれ債権者1人(社)毎に発生します。

着手金とは、依頼するときに必要なお金です。

一番最初に支払う必要がありますが、依頼先によって着手金を不要としている事務所もあります。

相場は、債権者が2人(社)以下の場合は3~5万円、3人(社)以上なら2万円×債権者数ほどとなります。

基本報酬とは、債権者との和解が成立した時に支払うお金です。

相場は、債権者1人あたり2~3万円ほどとなります。

過払い金返還成功報酬とは、利息制限法に基づいた引き直し計算によって過払い金が発生し、その返還に成功した場合に支払うお金です。

着手金や基本報酬のような「1人(社)あたりいくら」という計算ではなく、「返還に成功した金額の○○%」と計算します。

また、返還してもらうために訴訟があったかなかったかによって相場が変わってきます。

訴訟がなく、交渉のみで過払い金が返還された場合で、返還額の20%前後
訴訟があり、裁判を通じて過払い金が返還された場合で、返還額の25%前後
が相場となっています。

減額報酬とは、利息制限法に基づいた引き直し計算によって債務額の減額に成功した場合に支払うお金です。

こちらも「減額に成功した金額の○○%」と計算し、相場は減額分の10%前後です。

・弁護士と司法書士の費用の違い
上記の内訳の中で、着手金、減額報酬は必要なところとそうでないところがあります。

一般的な傾向として、弁護士より司法書士の方が着手金、減額報酬を必要としないところが多いです。

ただ、司法書士の方が安く済ませられる反面で弁護士の方が優れている点もあります。

それは、司法書士よりも弁護士の方が代理人になれる範囲が広いということです。

これにより、司法書士に依頼した場合は自分が担わないとならない部分も一任できますし、状況によっては司法書士だと任意整理ができないケースもあります。

例えば、債権者1人(社)あたりの過払い金が140万円を超えると司法書士には交渉の代理人となる権利がありません。

このように、自分の状況なども踏まえて依頼先を選ぶ必要があります。

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