自己破産の手続きの代理を弁護士に依頼すると、多額の弁護士費用を請求されますが、その内訳は法令できまっているものと、弁護士本人が決めているものに分けられます。

自己破産において法令で決まっている費用の主な内訳は、収入印紙代、予納郵券代(切手代)、官報掲載料、予納金です。
収入印紙代とは破産手続と免責手続の申立手数料のことで、申立書の所定の位置に貼りつけます。

予納郵券代は、裁判所が債権者あてに郵便で書面を送付する際に封筒に貼る切手代のことで、申立先の裁判所ごとに費用は異なります。
官報掲載料は、破産手続開始が決定したときと免責許可が決定したときに、官報にその旨を掲載するために支払う料金です。

予納金は、一連の手続きが終結するまでの必要経費にあてられるお金のことです。
自己破産では多くのケースで破産手続が開始される同時に手続廃止が決定されるため予納金は発生しませんが、管財事件となった場合には必ず支払わなければなりません。
予納金は最低50万円で債務総額が大きいほど高額になりますが、少額管財事件とされた場合は引継予納金として20万円程度を納めるだけで済みます。

一方、弁護士本人が決めている費用の主な内訳は、相談料、着手金、成功報酬、実費です。
相談料とは、法律相談をした場合に請求される料金のことで、依頼する前に必ず受けなければならないためこの料金が発生します。
着手金は、法律業務を依頼した時点で発生する料金で、20万円から50万円程度が相場となっています。
成功報酬は、請け負った法律業務の成果に応じて依頼者に請求する料金のことで、通常の法律業務だと着手金と同程度が相場となりますが、自己破産の代理業務については成功報酬を無料としている所が少なくありません。
実費は、法律業務を遂行する際に発生するその他の経費で、移動の際に利用した交通機関の運賃や、宿泊施設の滞在費などが含まれます。

自己破産を成立させる過程では上記のようにたくさんの費用が発生します。
弁護士から料金の支払いを求められた場合は一括で支払わなければならないのが原則ですが、債務整理にかかわる案件については、一括払いできるだけのお金を持ち合わせていない債務者が非常に多いことを鑑みて、分割払いも選択できるようになっています。
分割払いの回数や1回あたりの支払額は、話し合いによって決まりますが、必ず債務者の生活基盤再建の障害にならない範囲で支払い方法を考えてくれるので、お金の面の心配は後回しにして、まずは事務所に行って債務整理の相談をしましょう。

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