複数のクレジット会社や消費者金融業者からの借り入れで苦しむ多重債務の状況などのように、借金返済で生活が圧迫されている場合には、早急に債務整理の手続きを行う必要があります。
債務整理にはいろいろな手続きの種類が存在していますが、完全に借金返済の目途が立たなくなってしまった場合に行う手続きが『自己破産』です。
自己破産は住所地を管轄する裁判所に申立を行う(法的に借金を免除してもらうための手続き)です。

裁判所に申立を行い、破産宣告を受け、その後借金免責許可の手続きへと移行します。
免責許可が下りれば一連の手続きは終了となり、借金から法的に逃れることが出来ます。
しかし破産という言葉を聞いて多くの人が『選挙権が無くなってしまう』や『会社などを辞めなければならない』といった誤ったイメージを抱いています。
しかし実際は他の人にばれてしまうようなことは殆どありませんし、選挙権が無くなったりすることもありません。
自己破産の申立を行うことによって生活保護や年金に影響があることを心配する人も存在しますが、そういったことも無いのです。
そもそも生活保護は借金のある状態では受給することは出来ません。
受給金を借金返済に使用される可能性があるからです。
よって借金のある状態で市町村役場に生活保護受給の申請に行った場合には、借金の整理が条件となるため必然的に破産の申立を勧められることになるのです。
もちろん破産をしたからといって、受給金が変動することはありません。
逆にそのような人の場合には裁判所での破産手続きがスムーズに進行(同時廃止)します。
もしも破産申立時点で生活保護給付金を受給していた場合でも、その給付金の証明書を提出する必要はありますが、その後の受給には特に影響はないのです。
年金についても同様のことが言えます。
この場合でもその受給金額が証明される書類の提出が必要となりますが、提出によって受給額が変動することは絶対にありません(そもそも年金事務局に破産の情報すら届きません)。
ただし、生命保険会社の年金積立を契約している場合には、生命保険の契約と判断されますので、破産申立時の解約返戻金が財産として見なされることになります(その金額次第では管財人が選任される管財事件となる場合もあります)。
このように自己破産の申し立てを行っても、生活保護や年金(公的なものに限ります)への影響は皆無なのです。
またこれらを受給していることが自己破産の手続きや借金免責に影響を及ぼすこともありません。