自己破産を実際に申請する際には口頭での自己破産申し立てなどではなく実際には様々な書類を用意して申請を行うことになります。
実際にそれらの書類が揃わなければ自己破産の申し立てについても行うことができないほど重要な書類となります。
ですので実際に必要な書類については口頭での申し立てだけではなく他の書類についても多くの用意が必要になります。
ではどのような書類がどのような場面で必要になるのかということについて説明していきます。

まず自己破産には必要な書類が大きく二つに分けて必要書類と添付書類の二つが存在します。
今回はその中でも添付書類が用意できた後に用意が必要になる必要書類というものについて説明していきます。

まず必要書類というものには以下のようなものが存在します。

・免責許可申立書
実際に自己破産を申し立てた人物の個人情報(氏名、生年月日、住所など)などの情報や実際の借金についての情報(借金が始まった時期、現在の借金の総額)などを記述する書類となっています。

・陳述書
実際に自分自身で記述する必要がある書類であり依頼している弁護士などでは記述を依頼できないものとなっています。
この書類には学歴や経歴、収支、家族や同居人、今回自己破産を行うにあたった経緯などを記述するものとなっています。

・資産目録
実際に現在自己破産を申し立てた人物が所有している資産というものを全て記述する書類というものとなっています。
その資産というものには現金、預金、債権、細かい動産などの記述が必要になります。

・現在の家計の状況
名前の通り現在の家計などによる生活の内容について説明する書類となっています。
仕事を行っている場合には通勤やそれぞれの食事の状況、主婦などであれば現在の家庭の情報や家計簿などを基にした今までの生活を含めたの状況の説明を記載します。
これは裁判所に提出する書類となるので家庭内で行った様々な出費(基本的には大きな旅行など)の状況なども含め簡単にまとめて箇条書きの要領で記述する必要があります。

・債務者一覧表
今回の自己破産において今までに借入れを行った会社、借入れの開始日時について全て記述していきます。
この時借入れを行った会社、借入れ日時は借入れ日時の早い順番で記述していく必要があるので注意して記述してください。

・自己破産申し立てにおける経緯
これまでの借入れの経緯とそれらの詳細の情報を記述していくものとなっています。
この書類にはそれぞれの経緯を含めそれらについての問題点などを記述していきましょう。
このときこれらの借入れを行った原因と問題についての反省となる自分自身の言葉を入れるようにしましょう。

以上のものが自己破産の申し立てを行うにあたって事前に必要な書類となります。
これらの書類には実際に担当してもらっている弁護士に記述を依頼することも可能ですが自己破産申し立てを行った人物の本人の記述が必要な書類も存在します。
また申し立てを行った本人の言葉が必要になるものも多いのでその点についてよく注意をして弁護士に細かい部分について相談し記述を行うようにしてください。
これらの書類と添付書類が揃わなければ実際に自己破産という手続きを行うこともできないので実際に手早く考察、用意を行っておくようにしておきましょう。