借金をしている場合、当然返済をしていかなくてはなりませんが、万が一返済が困難となった場合には、自己破産などの債務整理を行えば解決をすることができます。

しかし、自己破産と聞くと悪いイメージを持たれる方も多いのではないでしょうか、もちろん、自己破産などの債務整理を行うことで、様々なデメリットは生じてしまいますが、必ずしも悪いことばかりではなく、メリットとなることも存在しています。

では、まず自己破産とはどのようなことをするのでしょうか見ていきましょう。
これは裁判所に破断申立書を提出して、免責許可というものをもらって、今現在ある全ての借金をゼロにするという手続きになります。

これができるのは、債務者が支払い不能と裁判所が判断したときになりますが、債務者の債務額や収入、財産などの状況を総合的に判断をして行います。

そして、申し立てが認められると、家や車、99万円を超える現金、20万円を超える預貯金、20万円を超える株券やゴルフ会員権などの有価証券、20万円を超える生命保険の解約返戻金などを手放さなくてはなりません。

もちろん誰でも行えるというわけではなく、例えばギャンブルや浪費などによってできた借金の場合には、破産法によって免責不許可事由とされています。

では、自己破産をすることによって得られるメリットとはどのようなものなのでしょうか見ていきましょう。
やはり最大のメリットとして挙げられることは、債務が免除されて、借金をゼロにすることができるという事です。

借金によって夜逃げをするケースや、最悪の場合には自殺をしてしまうケースもあります。
それほど借金によって悩まされて、苦しまされる人が多い中で、この苦しみから解放されるというのは非常に大きなポイントとなります。

また金融業者からの取り立てからも解放されますので、その部分でも精神的に楽になることができます。
銀行や大手の消費者金融業者の場合はそうでもないかもしれません。

しかし、借りているのが、いわゆる悪徳金融業者やヤミ金業者から借金をしていた場合は取立てや督促が非常に厳しくなりますので、精神的に追い込まれる方も多くなります。

申し立てが認められれば、これらの取り立ても当然なくなりますので、平穏無事な生活を取り戻すことができて、精神的に非常に楽になります。

また手続が全て終わっていなくても破産申立てを行い、裁判所に受理された時点で受理票がもらえますので、その時点で取立ては規制されることとなります。