自己破産は、財産を換金して債権者に均等に分配することによって全ての借金を免除してもらう方法です。
すべての借金がなくなるので人生の再スタートを切りやすいという特徴がありますが、その反面では財産を失うという大きなデメリットも存在します。

大半の方が失って困る財産の一つにあげるのが不動産です。
例えばマイホームを所持している場合は処分対象となるので自宅を手放すことになります。

ただし、破産者の財産が処分対象になるので家族名義の財産は処分する必要はありません。
例えばマイホームが夫名義となっており、妻が自己破産する場合はマイホームを残しておくこともできますが、名義に捉われず判断される部分もあるので実質的に破産者の財産だと判断されてしまうと処分対象にはなるでしょう。

夫婦の場合は結婚前に手に入れたものは個人財産、結婚後に手に入れたものは夫婦共有財産になると考えられています。

また、処分後も住み続けたい場合は買い手から借りる形で住むことも可能です。
いわゆる賃貸ですが、この辺は買い手との取り引きになるので一概に住み続けることができるとは言い切れません。

殆どの人は住まいを変えることになるかと思いますが、自宅を手放すときには任意売却と競売があります。
任意売却なら近所に自己破産を隠すこともでき、また転居費用を負担することできるためなにかとお得です。

注意したいのは破産者名義の財産を他の家族や親族に名義変更をしようというケースです。
裁判所も免責許可のためきちんと調べるので名義変更による財産隠しはバレしてしまい、すると自己破産が認められないことになってしまいます。

また、財産の処分と言っても全てが対象になるわけではなく、自己破産後も残しておける財産があります。
これを自由財産といいます。

自由財産は大別すると破産後に新たに得た新得財産、法律上で差押えることが禁止されている差押禁止財産、99万円以下の現金に分けられます。
差押え禁止財産に関しては生活必需品、仕事や勉強の道具、1か月間に必要な食料及び燃料、祭祀供用物、未公表の発明または著作物、勲章など表彰物などが対象となっていますが、テレビ、洗濯機、パソコンなどの家電類は1種類に対して1点のみ差押禁止となるので複数点所持している場合は1点を残し全て差押対象になります。

また、特別法として差押禁止されている財産も存在しますが、状況に応じるので一概ではありません。
いずれにしても法律家への相談が必要です。