過払い金とは、利息制限法を超える金利での貸付を受けていた場合に発生する利息の払い過ぎです。

利息制限法では元金10万円未満は年20%まで、元金10万円以上100万円未満は年18%まで、元金100万円以上は年15%までが金利の上限です。
この上限を超える金利での貸付は違法、すでに支払っている超過利息分に関しては請求することで返還してもらうことができます。
これが過払い金返還請求です。

元から低金利での貸付を行う銀行からの借り入れには発生しておらず、消費者金融からの借り入れを受けていた人に限定されます。
また、2010年に賃金業法が改正されて過払い金が発生する可能性がなくなったことから、2010年以前に消費者金融から利息制限法を超える金利で貸付を受けていた人がに過払い金が発生しています。

実際にいくらの過払い金が発生しているか確認するためには引き直し計算が必要です。
引き直し計算は、これまでの取引履歴から利息制限法の金利で計算しなおして、法的に求められている利息分を計算します。

例えば、年29%で100万円を借りた場合を見てみましょう。
消費者金融の計算では「100万円×29%=29万円」となり、1年後の利息は29万円となります。
しかし法律上の金利では年15%までしか認められていないため、利息制限法の計算では「100万円×15%=15万円」となり、1年後の利息は15万円にしかなりません。
すると「29万円-15万円=14万円」となり、1年間で14万円分の利息の払い過ぎが生じていることになるでしょう。

過払い金請求では、この14万円分を返還してもらうことができます。

単純計算では上記のようになりますが、実際には返済回数や返済途中での借入れなどによって複雑な計算になってきます。
面倒な計算ですが無料の計算ソフトもあるので、テンプレートをダウンロードして利用するといいでしょう。

また、自分で計算できない場合は弁護士や司法書士に依頼して計算してもらうこともできます。
過払い金が確認できればそのまま請求を代理で行ってもらうこともできるのでまずは相談してみてください。

費用を抑えたい方は自分で請求するケースもありますが、大半の方は法律家に依頼して請求しています。

ちなみに、過払い金請求は完済後10年が時効です。
現在も返済が続いている場合は時効は発生しませんが、完済している借金の過払い金では10年経過すると請求できないので注意してください。