債務整理の中で任意整理の利用者が最も多くなっています。

任意整理は、法律家が代理で債権者に借金の減額交渉をしてくれる方法です。
借金の減額ができる、複数ある債権者を分けて整理できる、失う財産はないなど多くのメリットがあるのが特徴ですが、もちろんデメリットも存在しています。

債務整理のデメリットは他の債務整理より減額が少ない、ブラックリストに登録される、整理した債権者で新規の借入ができないなどがあります。

まず任意整理で減額できるのは将来発生する利息分です。
これまでに発生している利息分は支払う必要があるため、大幅な借金減額とはいきません。
とはいえ、返済におけるリスクは利息なので、これから発生する利息分が免除されるというだけでも返済はかなり楽になるでしょう。

もしも元金が膨れ上がっている、返済していけるお金がないなら他の債務整理を検討することをおすすめします。

そして、債務整理全体のデメリットでもありますが、ブラックリストに登録されてしまいます。
ブラックリストとは、正確には個人信用情報機関の事故情報のことです。

個人信用情報機関とはキャッシング、カードローン、クレジットカードなどのこれまでの利用情報が記録されてる情報機関でCIC、JICC、KSCの3つの機関が存在します。
金融機関や貸金業者がそれぞれに2つの機関に加盟していることが多く、債務者の情報を共有し、審査の参考に利用しています。

登録内容には本人識別情報、申込み情報、契約情報、借入れ情報、返済情報などがあり、この中に事故情報が含まれています。
事故とはいわゆる債務者の過失である返済の延滞や滞納、強制解約、債権譲渡、債務整理などで、この事故情報があると信用できない債務者と判断されてしまい他社を含めて今後の借入れに影響してきます。

事故情報は内容によって6か月~10年記録が残りつづけます。

最後に、任意整理をした債権者では再度借入れはできません。
事故情報の登録内容が抹消された後でも債権者には個別で情報が残り続けるため、融資は厳しいと言われています。

他社の申込みは可能ですので、再度借り入れを希望するなら事故情報の記録が抹消された後に他社の審査に申し込むといいでしょう。

ちなみに債務整理で過払い金が確認できれば、減額交渉ではなく過払い金の返還請求に切り替えることも可能です。
過払い金請求は債務者の過失ではないのでブラックリストへの影響はなく、交渉するまでもなく減額することができます。