支払いが困難になってしまった借金を手っ取り早く解決するには、自己破産するのが一番ではあるものの、住宅などの財産を処分されてしまうのがデメリットです。
その点、借金を全額無くすことはできないものの、住宅を守ったまま債務整理ができる個人再生なら安心です。

かなり複雑な手続きが必要だと知られており、時間もしばらくかかるため、個人再生を望むときには弁護士に依頼するのが一般的です。

その際にかかってくる費用ですが、内訳として、相談料と事務手数料、基本報酬に着手金、報酬金などが発生します。
この他にも契約内容によって細かなコストがかかってくる場合がありますが、逆に請求されないコストも存在します。
弁護士事務所によって考え方が異なってきます。

相談料とは契約前に話を聞いてもらうことです。
借金についての悩みを打ち明け、どのような解決方法があるのか聞いたり、債務整理を行いたい旨を伝えることで、弁護士がアドバイスをしてくれる内容です。
依頼の際にどのくらいのコストが発生するのかも教えてくれます。

相談はとても大切な存在で、場合によっては個人再生よりも楽な手段で解決する方法を聞けることもあるのが頼もしいところです。
相談料としては30分で5000円程度のコストが目立ちますが、現在では無料で相談に乗ってくれる事務所が多く見かけられます。

事務手数料は、手続きなどで発生するコストです。
1件につき数万円の手数料を取られるケースも見られます。
基本報酬は事務手数料と似たようなものです。
区別することなく、両者をひとまとめにして料金を請求することもよくあります。

着手金はほとんどの事務所が設定しているコストです。
依頼を契約した時点で、弁護士が行動に移すことを意味する費用になります。
契約金だと考えれば理解しやすいでしょう。

報酬金は目的が達成されたときに支払うコストです。
結果として個人再生が認められなければ支払う義務はありません。
定額の報酬金が設定されている場合があるものの、多くの場合で借金を減らせた金額の数割を支払うケースが大半を占めます。

個人再生を裁判所に申立てるときの費用についても忘れないようにします。
収入印紙代や切手代、官報掲載費が発生します。
他にもコストが発生するものの、弁護士に依頼する場合には気にしなくてもよいコストです。

これらの費用は事務所に支払うコストの中に含まれていることもありますので、請求書の内訳を確認したり、事前に問い合わせておきましょう。