借金を抱え込んでしまい、その返済に行き詰ってしまった人が頼れる制度に債務整理と呼ばれる手続きがあります。
この債務整理の手続き方法にはいくつかの種類があります。
そのなかでも特に借金の金額が大きく、到底借金を完済できないという状況の人の場合、自己破産の手続きを行って借金を整理していくことになります。

この自己破産の手続きをすることによってすべての借金の返済義務がなくなり、それまで頭を悩ませ続けてきた借金の問題というものを完全になくすることが可能になるのですが、自己破産をすることによるデメリットは思いのほか多く、安易な気持ちで自己破産の手続きをしてしまうと後々、後悔する場面に出くわしてしまう可能性もあります。

自己破産をすることのデメリットとして、借金の返済義務がなくなる代わりに自分の所有している財産のほとんどを処分しなければならないということを挙げることができます。
もちろん、今後生活をしていくにあたって必要不可欠な家財道具や現金に関しては自己破産後も継続して所有することは認められていますが、自宅などに関しては手放さなくてはなりません。
つまり、自己破産では借金を帳消しにしてもらう代わりに失ってしまうものは非常に大きいのです。
そのため、自宅を手放さずに借金の問題をなくしたいという人の場合には、自己破産以外の方法で借金を整理していく道を探らなくてはなりません。

借金の金額が大きく、自宅を手放さずに借金を整理したいという人の場合、それに適した債務整理の方法としては個人再生があります。
この個人再生の制度は民事再生法に基づいている民事再生の中の個人を対象としている債務整理の手続きで、個人再生法に基づいて手続きが進められます。

個人再生の手続きによる債務整理の特徴は、借金をしている側とお金を貸している側が裁判所を介して交渉を進め、借金の金額を大幅に減額できる点にあります。
つまり、この手続きをすれば莫大な借金があったとしても5分の1程度まで借金を圧縮してもらうことができるのです。
また、自己破産のように自宅を手放さずに手続きを進められるというところも大きなメリットとなっています。

ただし、個人再生の手続きをするには条件があり、5分の1程度にまで大幅に減額してもらって借金に関してはその後の3年を目処として完済する必要があります。
そのため、減額してもらった借金を完済できると裁判所に認められるだけの継続的な収入があるということが条件として求められることになっています。