個人再生申立の必要書類

個人再生を申立する際は、裁判所に様々な書類を提出する必要があります。
必要書類に不備があると、手続きが進まないので、しっかり把握しておく必要があります。

個人再生申立の主な必要書類は、以下の通りです。
・個人再生手続開始申立書
・陳述書
・添付書類(住民票の写し、債権者一覧表、給与明細書、源泉徴収票、財産目録など)

個人再生手続開始申立書は、裁判所所定の書式が無いので、申立人の側で作成が必要です。
ただし、記載しなければならない項目がいくつもあるので、弁護士が用意する書式を使うのが無難です。
これは、陳述書も同様です。

添付書類は、上記に挙げたもの以外にも、所有財産などの状況により、多岐に渡ります。
また、申立をする裁判所により異なる場合もあります。
各裁判所のホームページにも掲載されているので、一読しておきましょう

給与明細書など収入関係の書類が必要な理由

個人再生は、自己破産のように債務がゼロにはならず、減額された債務を支払う手続きです。
よって、再生計画に基づき、返済を続けられる能力があるかが、重要になってきます。
そこで、裁判所が債務者の返済能力の有無を判断するため、収入に関係する書類が必要になるというわけです。

収入関係の書類としては、3か月分の給与明細書、2年分の源泉徴収票が必要です。
ほかにも、副収入や一時所得などがある場合は、これらに関する2年分の課税証明書が必要です。

必要書類を準備する際の注意点

せっかく必要書類を準備しても、指定された内容のものでなければ、不備になってしまいます。
給与明細書のように「○か月分」など、範囲に指定があるものは、提出前に十分な確認が必要です。

また、財産目録には、通帳の写しや保険証券、不動産登記事項証明書などを添付します。
所有財産の存在を隠したり偽ったりすることは、もちろん厳禁で、正直に申告する必要があります。
もし虚偽申告が判明した場合は、手続きが終了してしまいます。

さらに、内容が問われる書類もあります。
例えば、債権者一覧表であれば、債権者の記載漏れは厳禁です。
また、陳述書は、借金をした経緯や、個人再生申立に至った事情、借金返済に対する気持ちなどを記載します。
裁判官に個人再生を認めてもらうため、正直で誠意が伝わる内容でなければなりません。
弁護士が書式を用意し、指南してくれるはずですが、自身の気持ちを整理して、記入に臨む必要があります。

このほか、裁判所から提示された提出期限や、誤記の訂正方法など、細かなことにも配慮しましょう。
しっかりと弁護士と打ち合わせのうえ、裁判所の指示通りに準備を進めることが大切です。