自己破産だと免責不許可事由に該当

自己破産は、債務をゼロにするという、強い効果が認められた債務整理方法です。
そのため、裁判所で自己破産による免責が許可されるには、厳しい条件をクリアする必要があります。
では、ギャンブルが原因の借金でも、自己破産によって免責されるのでしょうか。

ギャンブルや浪費で作った借金は、破産法で定められている、免責不許可事由に該当します。
そのため、自己破産の申立をしても、裁判所では認められない可能性があります。

免責不許可事由に該当すると、自己破産できないのか

免責不許可事由に該当すると、絶対に免責許可が下りないというわけではありません。
破産法でも、借金に至った経緯などを考慮して、免責許可決定ができると定められています。
裁判官が、借金の経緯や本人の反省の様子、更生の可能性などを総合的に判断して、免責の可否を決定します。
これを、「裁量免責」といいます。

つまり、ギャンブルによる借金でも、裁判官の判断で、免責許可がなされる場合もあるということになります。
破産法は、債務者の更生をも目的としているので、このような余地が残されているのです。
特に、継続的な収入が見込まれない場合は、債務をゼロにするのが、更生への一番の近道です。
自己破産を検討している方は、ギャンブルが原因の借金でも悲観せず、正直に弁護士に打ち明けましょう。

ギャンブルで作った借金でも、個人再生か任意整理ならOK

個人再生や任意整理は、自己破産と異なり、借金の原因に関係無く行うことができます。
そのため、ギャンブルで作った借金であっても、問題無く手続きを進めることができます。
ただ、どちらも自己破産のように、債務がゼロになるわけではないので、注意が必要です。

個人再生は、再生計画に沿って、原則3年間で返済するので、継続的な収入があることが条件となります。
しかし、借金を大幅に減額することが可能です。
また、将来利息も発生せず、所有している不動産や車など、財産を失うこともありません。

任意整理は、個人再生のように、債務を大幅に圧縮できるものではありません。
債権者との合意に基づいた返済を、原則3年から5年程度で、継続していく必要もあります。
しかし、過払い金返還や将来利息のカットにより、債務を圧縮できる可能性はあります。
個人再生と同様、財産を失うこともありません。
さらに、裁判所の関与が無い手続きなので、費用を抑えることも可能です。

個人再生も任意整理も、内容は一長一短です。
法律に詳しくない方が必死に考えても、最良の結論を導くのは、なかなか難しいでしょう。
やはり、弁護士など法律の専門家に相談するのが、一番の解決方法だと言えます。