借金整理方法の1つとなる特定調停は、裁判所を活用して債権者と話合いをすることで返済の方向性を打ち出す方法となります。
同じ話合いの方法となる任意整理と異なるのは、裁判所を活用するかしないかという点になります。

特定調停には、一部の債権者のみと調停を行うことができることや、借金の減額ができる可能性があるなどのメリットがありますが、利用をする場合にはデメリットがあることも理解をしておく必要があります。

まず、1つ目のデメリットとしては、手続きが煩雑で時間がかかることがあります。
手続きをするには、申立書の他に、関係権利者一覧表や財産状況を示す明細書が必要となり、なによりも簡易裁判所に出廷をすることが求められます。
また、自分で行う場合には、これらすべての手続きをすべて自分で行わなければならなくなります。
2つ目としては、取立行為が止まるまで時間がかかることがあります。
原則、申立をすることで債権者からの取立行為は禁止されますが、手続きには各種書類作成や準備が必要となり、要した分だけ、取立行為が止まるまで時間がかかることになります。

3つ目としては過払い金の返還を受けられないことがあります。
調停の内容としては、あくまでも現在の借金に対して法定利息に引き直しをすることで減額を図り、残りの残債に関して返済の合意をするだけとなります。
ここでは、過払い金の清算を処理することができず、もし過払い金の存在があれば、別に不当利得返還請求の訴訟を起こす必要が生じてきます。
そのために、過払い金を清算した金額で調停を行うことができず、非常に煩わしい処理が必要になります。

4つ目としては債務名義の問題があります。
特定調停が成立した場合には調停調書が作成されることになりますが、ここでの重要なポイントとして、調書は確定判決と同様の効果を持つことがあります。
そのために、仮に、返済ができなくなった場合には期限の喪失とともに、債権者に強制執行手続きを踏まれる可能性が高くなります。
そのために、安易な返済額で妥協しないことが大切になり、十分に考えた上で判断をする必要があります。

特別調停は、確かに裁判所を利用した解決法となりますが、立合う調停委員は債務問題の専門家でない場合もあります。
このような場合には、早く決着を図りたいがために、不利な条件にも関わらず急がされることもあり十分に注意をする必要があります。
大切なことは、どうしても無理な条件であったり、納得がいかない場合には不調とし、別な方法で解決を図る方が得策となります。

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