特定調停のメリットには、以下のようなものがあります。
1.素人でもできること
特に専門的な知識が必要なわけではありません。
書類の準備や手続きなどを自身で済ませる必要がありますが、素人でも可能なものになります。
2.債務者本人が債権者と交渉をする必要がないこと
簡易裁判所が間に入るので、債務者本人は債権者と直接交渉をする必要がありません。
3.費用が安いこと
弁護士や司法書士に依頼する必要がある任意整理に比べて、安い費用での債務整理が可能です。
債権者1人(社)あたり500円で、必要な書類を作成する費用などを加えても圧倒的に費用を抑えることができます。
これにより、返済に追われてやり繰りに困っている人でも選択しやすい方法となっています。
4.債務額を減額できる可能性があること
借入時の利息が利息制限法の定めるものより高かった場合、利息制限法の定める利率に引き直して再計算されます。
そのため、債務額が減額される可能性がありますし、過払い金があれば別途訴訟を起こすこともできます。
さらに、原則として調停成立日から分割返済が終わるまでの間の利息を付けないよう、債権者に協力を頼んでもらえます。
5.資格制限されないこと
自己破産などと違い、債務整理に伴う資格制限がありません。
資格制限とは、債務整理から一定期間、特定の職種に就くことを制限されることを指します。
主に、弁護士、弁理士、税理士、行政書士、通関士、金融商品取引業、生命保険募集人及び損害保険代理店とその役員、旅行業者など、ここには書ききれないほどの職種があります。
自己破産などでは制限されるこれらの職種も、特定調停なら制限がありません。
6.公に知られずに済むこと
自己破産や民事再生を行うと、官報という国が発行する機関誌に自分が債務整理した事実が掲載されてしまいます。
官報は誰でも閲覧が可能なので、実質は誰にでも知られ得るということになります。
ですが、特定調停なら官報に記載されることがありませんので、第三者に知られる可能性がぐっと減ります。
7.複数の債権者がいる場合、特定調停を申し立てる相手を自由に選べること
複数の債権者がいる場合は、その中から申し立てる相手を自由に選ぶことが可能です。
これにより、例えば車と住宅のローンについては申し立てをしないなどとすることで、自分の財産を守ることができます。
8、借入金の使い道は問われないこと
自己破産と違い、借入金の使い道を問われません。
そのため、ギャンブルや浪費が原因の債務でも債務整理ができます。