個人再生も自己破産も、借金の返済の救済措置である債務整理の方法になります。
双方とも、住所地のある地方裁判所を通して、手続きをしますが、減額の違いや資格制限の有無により大きく異なります。

個人再生については、元金を含めた債務額が最大5分の1まで減額されます。
ただし、住宅ローンについては対象外となりますので、マイホームを手放す必要はありません。
そのまま住み続けたい方でも利用することができますし、官報に情報が記載されてもあまり人の目に触れることはありませんので、友人や知人にも分かる可能性は非常に少ないでしょう。
住宅ローン以外の借金を減額し、原則3年で計画的に返済していくことになりますので、安定した収入が不可欠となります。
途中で返済が厳しくなった場合は、届け出をして、最大5年まで延長をすることも可能となります。
就業が難しくなったり、転職したりして、返済が難しくなることが予想される場合には、早めに手続きを担当した法律事務所などに相談して、対処するようにしましょう。

自己破産は、裁判官の免責決定が下りれば、すべての借金をなくしてもらうことができます。
しかし、ペナルティが大きく、手元に置ける財産が限られてしまい、原則として20万円を超える高額資産は手放さなくてはなりません。
マイホームや自動車、貴重品は資産に変え、債権者に分配しなくてはいけなくなります。
どうしてもマイホームを残したい場合には、自己破産は難しいでしょう。
また、自己破産には資格制限がありますので、免責決定の手続きが済むまでは、企業の重役や保証人の資格、弁護士や税理士などの士業、保険や証券を扱う外交員、警備員等の一部の職業に就く人は、業務を停止させられますので、いったん職を退く必要があります。
資格制限に抵触する場合には、できれば個人再生を選んだ方が良いかもしれません。
免責決定がされた後は、元通りに仕事ができますので、退職をしたとしても別の会社に就職することは可能です。

免責決定についても、借金の原因がギャンブルや浪費であった場合は、認められないことがありますので、個人再生を選んだ方が賢明だと考えられます。
しかし、借金の金額が大きく、返済が難しい場合があります。
裁判官の中には、事情を説明したり、反省の意思を示したりした文書を提出して、更生の意思があると見受けられれば、裁量で免責決定を下すこともあります。
手続きの際に、担当の弁護士に相談をして対処を考えるといいでしょう。