借金にも時効がある

借金には時効があり、時効を迎えると借金の返済から解放されると言う制度があります。
借主を救済する目的などで設けられました。
この借金の時効のことを消滅時効と呼んでいます。
一定期間過ぎた場合は貸し出した人の権利が消滅し、借主に対して請求ができなくなるのです。

友人からは10年、法人からは5年で時効

「消滅時効は何年で迎えますか?」
最初から時効目的で借金する人は居ないと思います。
しかし最後の返済から期間が経っている場合は何年で時効を迎えるのか知っておきたいですよね?

この消滅時効は5年または10年で迎えます。
貸し出した人によって5年で迎えるか、10年で迎えるか違いが出るために注意が必要です。
例えば貸し出した人が消費者金融など貸金業者の場合、その貸金業者が法人の場合は5年、その貸金業者が個人である場合は10年となります。

貸金業者は消費者金融会社、信販会社、クレジット会社など法人であることが多いです。
そのため法人から借りた場合は5年、友人から借りた場合は10年と考えておくと分かり易いです。
ただし貸し出した人が信用金庫や住宅金融支援機構の住宅ローンなど商人では無い場合、10年となることがあります。

借金の消滅時効の援用を行うことが必要

「借金の消滅時効はどうやって成立させるのですか?」
この消滅時効は過ぎるのを待っているだけでは成立しません。
そのため成立させるにはどうするのか気になりますよね?
成立させるには借主側から消滅時効の援用を行うことが必要です。

時効援用通知書を貸し出した人に送付することで、消滅時効の援用を行うことが可能です。
送付するときは内容証明郵便で行います。
内容証明郵便ではどんな内容の郵便物を誰が送付したのか、誰が受け取ったのか証明することが可能です。
内容証明郵便のみでは郵便物が届いたことを証明できないため、配達証明付きにして下さい。

期間が過ぎた後でも貸し出した人に返済すると、時効援用権が無くなってしまうことがあります。
その返済から5年または10年待たないといけないのです。
消滅時効があるのを知っていながらわざと請求すると言った貸金業者が見られます。
例え少額でも請求に応じると時効援用権が無くなることがあるために注意して下さい。

しかし簡易裁判所ではこのようなケースでは時効援用権の喪失を認めないと言う判決が出ています。
消滅時効の援用は専門家に依頼することが可能です。
方法が分からないと言う方、いつ時効を迎えるのか分からないと言う方は一度相談してみて下さい。