自己破産の手続き

債務整理の手続きのうち、最も有名なのが自己破産です。
自己破産には借金全て0円になると言うメリットがあります。
500万円でも1000万円でも支払能力が無いなら自己破産できることが多いです。
自己破産は経済的に破綻状態になった人が選んでいます。

「自己破産にはどんなデメリットがあるの?」
自己破産は借金0円になる代わりに様々な悪影響があります。
どんな悪影響があるのか、手続きする前に知っておきたいと思いますよね?
自己破産では換価できる財産は差し押さえされると言うデメリットがあります。

土地やマイホーム、別荘などの不動産、99万円超の現金、20万円超の預貯金、20万円以上価値のあるマイカーなど様々です。
これらの財産を隠そうとしても免責不許可事由に該当し、自己破産できなくなるために止めたほうが良いです。
その他にも官報に記載される、職業や資格に制限がある、連帯保証人に悪影響がある、ブラックリストに掲載されるなど様々なデメリットがあります。

個人再生の手続き

個人再生と言う債務整理の手続きには、住宅ローン返済中のマイホームでも残せると言う特徴があります。
「なぜ個人再生ではマイホームを残せるのですか?」
個人再生では再生計画案を作成し、裁判所に提出する手続きです。
提出した再生計画案が認められると大幅に借金が減額されます。
自己破産では差し押さえされるのに個人再生ではなぜ差し押さえされないのか気になりますよね?

それは再生計画案に住宅資金特別条項を設けることが可能だからです。
これを住宅ローン特則と言い、住宅ローンの返済は今まで通り続けると言う条件付きで認められます。
その他にもマイホームに抵当権の設定があること、住宅ローン以外の抵当権設定は無いことなど様々な条件があります。
ただし個人再生にも官報に記載される、ブラックリストに掲載される、連帯保証人に悪影響があるなどのデメリットがあります。
しかし自己破産と比べるとデメリットは少ないです。

任意整理の手続き

債務整理の手続きのうち、最も選ばれているのが任意整理です。
個人再生も自己破産も裁判所を通して手続きすることが必要です。
しかし任意整理では債権者と任意で交渉しており、裁判所は通しません。
裁判所から郵便物が届かないため、家族に内緒で債務整理したいと言ったときにも便利です。
個人再生や自己破産と比べるとデメリットが少ないと言うのも選ばれる理由の一つとなっています。

「任意整理ではどんな交渉を行うの?」
弁護士に任意整理を依頼した場合は、その弁護士が交渉してくれます。
しかしどんな交渉を行うのか気になりますよね?
任意整理では将来利息のカット、遅延損害金のカット、3年での分割返済と言う方向で債権者との交渉を行っています。

親兄弟や親類から援助が受けられる場合、一括返済すると元本の減額が認められることがあります。
その和解内容に債権者が同意したら和解契約書を交わし、任意整理を成立させます。
任意整理にもブラックリストに掲載される、任意整理に応じない金融業者が増えている、個人再生や自己破産と比べると借金の減額が少ないなどのデメリットがあります。