官報と破産者名簿とは

官報とは国が発行している広報紙で、法改正情報や破産情報、国の機関としての報告や資料を公表するためのもので、休日を除き、毎日発行され、インターネットから誰でも無料で閲覧も可能な媒体です。
紙媒体は購読料がかかりますが、インターネットでの閲覧は無料ですが閲覧期限は1ヶ月です。

破産手続きの開始決定後と免責決定が出た後の計2回、官報に掲載され、概ね決定が出てから2カ月後の官報に掲載されることが多いです。
世間一般で閲覧する人は少なく、官報自体毎回膨大なページ数に及ぶことからそれほど不安になる必要なないと思います。

ただ、官報の情報はカード会社や信販会社にいくので債務整理後7年位は利用できにくくなる可能性が高いです。
破産者名簿とは、破産者の本籍地の市区町村役場が管理する名簿のことです。

一般に配布されることは絶対になく、この名簿から破産の情報が会社や家族などにわかることはまずありません。
記載時期は3ヶ月~半年以内。
免責許可の決定が確定すると名簿に記載されている個人情報は抹消されます。

官報や破産者名簿の個人情報

自己破産は官報にも破産者名簿にも掲載されます。
個人再生については官報には載りますが、破産者名簿には掲載されません。
任意整理については官報にも破産者名簿にも載りません。

債務整理毎に掲載される基準

自己破産で免責がおりれば、カード会社や金融機関にとってはとても重要な情報になるので掲載されます。
ただし破産者名簿に関しては破産法の改正により免責許可が降りていない人に限り掲載されるようになり9割以上が免責許可がおりるので、掲載されるケースは稀です。

個人再生は個人で手続きはできず裁判所を介し弁護士に依頼し解決を図っていくもので自己破産と任意整理の中間のような手続きなのですが、国が関与する為官報には掲載されますが、破産者名簿に掲載されることはありません。

任意整理は裁判所を介さず貸主と借主で直接交渉し、間に弁護士が入りサポートし返済金額を決める為国は関与しないことになるからです。
いずれの手続きの場合の違いは裁判所や国が関与するかどうかによって記載の違いが異なります。
なお、いずれの手続きの場合も特に手続きの回数制限は特にありません。

債務整理手続き上で重要なこと

官報や破産者名簿に記載されることを懸念するよりはカード会社や金融機関に情報が登録され、7年位は利用がかなり厳しくなることのほうをおさえておきたいところです。
日常生活の中で利用が難しくなることはかなりのデメリットだと思います。
だから極力任意整理で弁護士に相談されることをオススメします。