自己破産だと持ち家がなくなる

自己破産した場合、全ての債務の支払い義務が免責されます。
しかし、価値のある所有財産は、全て破産管財人により換価され、債権者への返済に充てられます。
持ち家も立派な財産なので、当然換価対象となり、住宅ローンの有無に関わらず、手放さざるを得ません。

持ち家は、破産管財人により、任意売却または競売で処分されます。
自己破産申立後、ただちに退去する必要はありませんが、買い手が付いた段階で、退去する必要があります。

個人再生か任意整理なら持ち家を失わない

債務整理には、自己破産のほか、個人再生や任意整理という方法もあります。
個人再生は、債務を5分の1程度まで減額し、残債を再生計画に沿って、原則3年間で支払う手続きです。
個人再生には、「住宅資金特別条項」があり、住宅ローン以外の債務のみを整理することができます。
その結果、住宅ローンは、そのまま支払いを継続できるので、持ち家は失わずに済みます。

また、任意整理は、各債権者との交渉により、残債を3年から5年程度で支払う整理方法です。
裁判所の関与もなく、財産を処分する必要もありません。
よって、任意整理の場合も、持ち家を残したまま、債務を整理していくことが可能となります。

財産がないなら自己破産は良い面あり

個人再生もしくは任意整理の場合、自己破産と異なり、財産を手放さずに済みます。
しかし、債務を免責されることはないので、支払い義務は継続します。

一方で、自己破産の場合は、持ち家などの財産は手放す必要がありますが、債務は全て免責されます。
よって、めぼしい財産がない場合は、自己破産を選択する方が、有利と言えます。

なお、自己破産手続きには、「管財事件」と「同時廃止事件」の2種類が存在します。
管財事件は、換価可能な財産がある場合の、自己破産手続きとなります。
裁判所で選任された破産管財人が、財産を調査し、競売などで、その財産を処分します。
そして、財産の処分代金を、債権者への配当に充てることになります。
持ち家がある場合も、この管財事件となります。

同時廃止事件は、換価可能財産がなく、破産手続きの費用すら捻出できない場合の、自己破産手続きです。
この場合、破産事件は、破産手続き開始決定と同時に、廃止決定が行われます。
同時廃止の場合は、破産管財人が選任されないので、管財人報酬は発生せず、費用も抑えられます。

財産がないなら、費用も抑えられ、かつ債務も全額免責される同時廃止となる可能性が高くなります。
よって、個人再生や任意整理より、自己破産を選択するメリットが、より大きくなると言えるでしょう。