借金をしていて、それが返済困難となった場合には債務整理をすることで解決をすることができますが、債務整理と聞くと自己破産を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。

しかし、実際には自己破産まで行わなくても解決する場合が多く、個人再生という方法でも解決をすることができます。
ここでは、損な個人再生の手続きの流れをお伝えしていきます。

まず初めに行うことが個人再生を行うための申立書を作成していきます。
具体的には収支や資産、住宅資金、債権者の一覧などの資料が必要となります。

これらの資料を自身で進めていくことはなかなか難しいので、多くの場合弁護士の方に依頼をして進めていくことがほとんどとなります。

資料が準備できたら、次に裁判所に対して申し立てを行って行きます。
申し立てを行った時点で債権者からの取り立てや催促の電話はストップすることになります。

これを保全処分と呼ぶのですが、保全処分の日に債権者を監督する命令が裁判所から下されて、監督委員が選任されます。
この監督委員は裁判所が下す命令を債務者が行うことに同意や許可をすることができます。

申し立てをすると2週間程度で手続きの開始決定となり、債務者はその時点から財産目録や全ての貸借一覧表を裁判所に提出をして財産評定を行います。

これと同時に債権者から債券一覧の届けがあった場合には、債務者は届け出された債券一覧を確認していき、その債券一覧の金額が正しいものであるのかを確認して債権認否書に記載して提出をします。

ここまでは終わるといよいよ、再生計画案の作成手続きに入っていきます。
債務者は詳しい再生計画を練っていき、裁判所が定める期間内までに書類を作成していきます。

個人再生が認められた場合には、3年程度の期間で残りの金額を返済していかなくてはなりません。
ですので、その位の期間で返済出来るように計画を立てるようにしてください。

再生計画案が提出できたら、債権者が一堂に集まって、提出された計画書に決議をしていきます。
最終的に可決されると裁判所は個人再生法を認可して債務者は監督委員のもとで計画通りに返済を進めていくという流れになります。

そして計画通りに3年間で残りの借金を返済することができれば、残りの債務が免除されて、全ての作業が完了となるという事です。

完了するまでの期間は人によって異なりますが、大抵の場合は1年程度の期間をかけて進めていくことが多くなります。